観護措置 [弁護士のお仕事]
今日もまた少年事件の話です。
今日、家庭裁判所に送致された少年の観護措置を阻止しました。
観護措置とは?・・・少年事件の流れがわからないと何のことか????ですよね。
まず少年が警察に逮捕されてからの流れを説明しますね。
少年が事件を起こして、警察に逮捕されたとします。
逮捕された警察は、事件を検察官に送致します。これがいわゆる「送検」ってやつです。
事件を送致された検察官は、内容を検討し、身柄を引き続き拘束する要件に該当する場合には、さらに身柄拘束を続けること(=これを「勾留」って言います)を裁判所に請求します。
勾留請求を受けた裁判官は、要件に該当する場合に限って勾留状を発付。勾留状が出た場合に限って、引き続き身柄を拘束することができます。
勾留は、できる期間が決まっていて10日間。ただ、1回のみ延長ができ、通常は延長される。逆に、10日の満期を待たずに処分が保留のまま釈放される場合もある。
・・・ここまでは、少年に限らず成人も同じ。ただ、少年の場合、やむを得ない場合でないと勾留ができないことになっていて、そこが建前では成人とは異なっています。
勾留期間の間、事件は検察官の手元にあるわけですが、少年の場合、検察官が起訴猶予、罰金などの処分を決めることはできません。少年の処分はすべて家庭裁判所が判断するので、検察官は全部の事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。これを全件送致主義といいます。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、心身鑑別の必要があるときのみ、少年を鑑別所に入れる決定をします。これが「観護措置決定」。
鑑別所は、処分を決める前提として、心身鑑別・・・つまり、調査を行うところ。知能テスト、心理テストなどが行われます。また、生活や行動の様子を観察されており、その観察結果は鑑別結果報告書という形で裁判所に提出されます。
鑑別所って、罰を与える場所ではないんです。
通常、少年が、勾留されたまま家庭裁判所に送致された場合は、観護措置決定がとられる。
ただ、心身鑑別を行うほど非行性が進んでいない場合、鑑別所に入れることで不都合が生じる場合などには、観護措置がとられないで在宅のまま審判をする場合もある。
なので、観護措置をとる必要がない!またはとられては困る!という場合、弁護士は、家庭裁判所送致後、観護措置がとられる前に、裁判所に働きかけを行わなくてはなりません。裁判官と折衝したり・・・
家庭裁判所は送致後24時間以内に観護措置をとらなければならないので、送致の日当日に行わなくてはなりません。時間との戦いです。
その結果、本日観護措置を阻止できた、というわけ。
私もこんな活動をいつもしている訳ではありません。
中には、鑑別所にいれた方がいい子もいると思っています。
弁護士は・・・、特に少年事件の場合、その少年に「適正な処分」が下るように活動するのです。その適正な処分が少年院送致だと考えれば、そのための動機付け(何で少年院に行かなくてはいけないのかを納得させる)を少年に行うのが主な仕事です。
勘違いされている方も多いと思いますが、必ずしもいつも甘い処分を目指しているばかりではありません。
ただ、今回は鑑別に入ると困る事情があり、少年の更生のためには鑑別に入らない方がよいと考えただけです。
週末から土日返上でずーっとこの件で飛び回っていたのですが、なんとかこれで一応一段落で、安心して正月を迎えられます。
鼻デカマロン。ピンボケ&はじっこに撮影者の手が写ってますね
今日、家庭裁判所に送致された少年の観護措置を阻止しました。
観護措置とは?・・・少年事件の流れがわからないと何のことか????ですよね。
まず少年が警察に逮捕されてからの流れを説明しますね。
少年が事件を起こして、警察に逮捕されたとします。
逮捕された警察は、事件を検察官に送致します。これがいわゆる「送検」ってやつです。
事件を送致された検察官は、内容を検討し、身柄を引き続き拘束する要件に該当する場合には、さらに身柄拘束を続けること(=これを「勾留」って言います)を裁判所に請求します。
勾留請求を受けた裁判官は、要件に該当する場合に限って勾留状を発付。勾留状が出た場合に限って、引き続き身柄を拘束することができます。
勾留は、できる期間が決まっていて10日間。ただ、1回のみ延長ができ、通常は延長される。逆に、10日の満期を待たずに処分が保留のまま釈放される場合もある。
・・・ここまでは、少年に限らず成人も同じ。ただ、少年の場合、やむを得ない場合でないと勾留ができないことになっていて、そこが建前では成人とは異なっています。
勾留期間の間、事件は検察官の手元にあるわけですが、少年の場合、検察官が起訴猶予、罰金などの処分を決めることはできません。少年の処分はすべて家庭裁判所が判断するので、検察官は全部の事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。これを全件送致主義といいます。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、心身鑑別の必要があるときのみ、少年を鑑別所に入れる決定をします。これが「観護措置決定」。
鑑別所は、処分を決める前提として、心身鑑別・・・つまり、調査を行うところ。知能テスト、心理テストなどが行われます。また、生活や行動の様子を観察されており、その観察結果は鑑別結果報告書という形で裁判所に提出されます。
鑑別所って、罰を与える場所ではないんです。
通常、少年が、勾留されたまま家庭裁判所に送致された場合は、観護措置決定がとられる。
ただ、心身鑑別を行うほど非行性が進んでいない場合、鑑別所に入れることで不都合が生じる場合などには、観護措置がとられないで在宅のまま審判をする場合もある。
なので、観護措置をとる必要がない!またはとられては困る!という場合、弁護士は、家庭裁判所送致後、観護措置がとられる前に、裁判所に働きかけを行わなくてはなりません。裁判官と折衝したり・・・
家庭裁判所は送致後24時間以内に観護措置をとらなければならないので、送致の日当日に行わなくてはなりません。時間との戦いです。
その結果、本日観護措置を阻止できた、というわけ。
私もこんな活動をいつもしている訳ではありません。
中には、鑑別所にいれた方がいい子もいると思っています。
弁護士は・・・、特に少年事件の場合、その少年に「適正な処分」が下るように活動するのです。その適正な処分が少年院送致だと考えれば、そのための動機付け(何で少年院に行かなくてはいけないのかを納得させる)を少年に行うのが主な仕事です。
勘違いされている方も多いと思いますが、必ずしもいつも甘い処分を目指しているばかりではありません。
ただ、今回は鑑別に入ると困る事情があり、少年の更生のためには鑑別に入らない方がよいと考えただけです。
週末から土日返上でずーっとこの件で飛び回っていたのですが、なんとかこれで一応一段落で、安心して正月を迎えられます。
鼻デカマロン。ピンボケ&はじっこに撮影者の手が写ってますね
鑑別所って、そういう所なのですね。
勘違いしていましたぁ(^^;
弁護士さんがいない場合って、容赦なく鑑別所に入れられちゃうのかなぁ。
by ねね (2010-12-28 20:47)
コメントが遅くなってごめんなさい~
どうもやること一杯で。。。
tmkbさんもお仕事一段落のようですね~
お疲れ様でした~ご夫婦揃ってどうぞ楽しいお正月をお迎えくださいね~
いつもご訪問やコメントを頂きありがとうございました~
来年もどうぞ宜しくお願いいたします!!
by わんわん (2010-12-29 22:08)
お疲れさまでした~
鼻デカかわいい~~
よいお年をお迎えくださいね~
by まはな (2010-12-29 23:32)