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法テラスの民事扶助制度って? [弁護士のお仕事]

久しぶりに弁護士らしい話。

最近、一瞬マスコミをにぎわせた、タレント弁護士の某先生の懲戒処分。

法テラスの民事扶助制度を使った事件に関して、不当に報酬を得た、というもの。

これ、何で不当なんだか、業界外の方はわからないと思います。

要は、報酬の一部を法テラスからもらい、残りを依頼者からもらったというもの、らしい。
報酬額自体は、依頼者の方と弁護士が契約で決めたものだと思うので、一見すると、何が不当なの?と思われる方が多いはず。

本来弁護士報酬と言うものは、依頼者と弁護士が契約で自由に決めてよいことになっています。一昔前までは、報酬基準があったのですが、現在はありません。


しかし、余り知られていないのですが、法テラスというところは、、弁護士報酬の金額を、一方的に決めているのです。

そして、弁護士は、法テラスが決めた報酬以外に、もらってはいけないことになっているのです。

某先生が、懲戒されたのは、これに違反したから。

気持ちはわからないではない。

なぜかというと、この法テラスの報酬額の基準、一般的な相場よりもかなり低い金額になっているのです。

法テラスのお金、どこからでているかというと、税金です。
税金使う以上、厳しく制限するのが当然、という発想と思われますが、でも、法テラスという公的機関が決めてしまうと、これが弁護士報酬の相場になってしまう。
なんだか、おかしいなあ、といつも思っています。

しかし、法テラスの制度を使うには、弁護士自身も、法テラスと契約を結ばなくてはなりません。

法テラスとの契約で、法テラスが決定した報酬以外に、本人からもらってはいけないことになっている。それを承知で契約した以上、仕方がない。

某先生も、それを承知で法テラスと契約したはず。弁護士たるもの、契約内容を知らなかったなんて、許されない、とも思います。

それに、この懲戒処分がなされた発端は、恐らく、ほかならぬ依頼者が、弁護士会に懲戒申し立てをしたから。

つまり、そもそも、この依頼者の方、某先生と取り決めた報酬に納得していなかったのでしょうね。

その意味でも、何らかの懲戒処分を受けるのは、当然とは言えましょう。

ただ、業務停止という処分は、私の感覚でも、重すぎるような気はしています。






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名犬ゴン太の兄

重い軽いという点では、知名度がある人ということで、あえて重くしたのかもしれませんねぇ・・・
by 名犬ゴン太の兄 (2016-08-16 01:02) 

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